「ふるさとの山の木を使おう」を合い言葉に、群馬県が推進している「ぐんまの木で家づくり支援事業」。この事業は、県産材「ぐんま優良木材」を使って家を新築したり、リフォームすると、県から費用の一部が補助される制度です。
私たちが地元の木材を使えば、林業や木材産業が活性化され、結果的に群馬県内の森林が元気になるのです。身近な「森」を守るために、地球温暖化を防止するためにー。あなたの家づくりに「ぐんまの木」、生かしてみませんか?
 
群馬県内産の合法な素材丸太等を原材料とし、「ぐんま優良木材品質認証センター」が定める基準に適合している際材品のことをいいます。
 
●補助の条件
1. 県内に、自己が居住するための在来軸組工法で建築される木造一戸建ての延床面積70m2以上の住宅を新築または新築住宅を購入すること。
※ 延床面積とは、建築基準法上の「延べ面積(住宅の部分)」をいい、非住宅部分の面積を含みません。
※ 店舗付き住宅などの併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗、事務所等)の床面積以上であるものに限ります。
2. 構造材のうち60%以上について「ぐんま優良木材」を使用すること。また、交付区分「構造材(A)」については、すべての柱材について、短辺が12センチメートル以上(仕上がり寸法)、交付区分「構造材(B)」については、すべての柱材について、短辺が10.5センチメートル以上(仕上がり寸法)とすること。
3. 年度末までに上棟し、「ぐんま優良木材品質認証センター」の検査を受け「ぐんま優良木材使用住宅証明書」の交付を受けることができること。
4. 施工業者が県内に事業所を有し建設業の許可(建築工事業)を持っていること。ただし、補助に係る住宅の延床面積が150平方メートルに満たない場合であって、当該施工業者がもっぱら建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業としているため建設業の許可を要しない場合についてはこの限りでない。
 なお、施工業者が、建設業の許可を要しない場合は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以後、「住宅瑕疵担保履行法」という。)に定める住宅瑕疵担保責任の資力確保のための住宅瑕疵担保責任保険と同等な保険に加入していること。
●補助金額(20万円~80万円)
延床面積とぐんま優良木材の使用割合により、下表のとおりです。
●省エネルギー住宅割増補助
(上表の補助金額に20万円を上乗せして補助します。)
 構造材補助を受ける住宅で、日本住宅性能表示基準の省エネルギー対策等級4に適合する場合は、上表の補助金額に20万円を上乗せして補助することができます。
 割増補助を受ける場合は、住宅性能評価(省エネルギー対策等級4に適合のもの)を受けるか、または独立行政法人住宅金融支援機構の証券化支援事業(フラット35)の優良住宅取得支援制度(省エネルギー性能に適合のもの)の適合証明書の交付を受ける、もしくは長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定を受けてください。
※割増補助を受ける場合は、
(1)長期優良住宅以外の住宅については、年度末までに住宅を竣工し、ぐんま優良木材使用住宅証明書および、住宅性能評価書またはフラット35の適合証明書の交付を受けてください。
(2)長期優良住宅の場合は、長期優良住宅建築等計画の認定通知書の交付を受け、年度末までに住宅を上棟し、ぐんま優良木材使用住宅証明書の交付を受けてください。